強盗、比逃亡被告に有罪判決 津地裁四日市支部、懲役3年6月 三重

令和2年に三重県四日市市の貴金属買い取り店で金品を奪い、逃亡先のフィリピンで身柄を拘束されたとして、強盗罪に問われた名古屋市守山区、建設業矢野洋平被告(43)の判決公判で、津地裁四日市支部(鵜飼祐充裁判官)は26日、懲役3年6月(求刑=懲役5年)の判決を言い渡した。

鵜飼裁判官は判決理由で、「金銭に窮して犯行に及んだ動機にくむべきものはなく、店舗に狙いをつけて催涙スプレーやナイフを準備して押し入った犯行は相当に計画的で態様も手荒で悪質。果たした役割も大きい」と指摘。被害者と示談が成立している点など一定の酌量減軽を認めながらも「執行猶予が視野に入るほど刑事責任が軽いとは言えない」と結論づけた。

判決によると、矢野被告は令和2年2月6日、共犯の男=強盗罪で服役中=と共謀して店舗に押し入り、男性店長=当時(56)=の顔に催涙スプレーを吹きかけたうえ、ナイフを突きつけて現金約88万円と貴金属等70点(時価合計約256万円)を奪った。

犯行から2日後にフィリピンに逃亡していたが、令和五年1月に不法滞在の疑いで身柄を拘束されていた。