「まる三重リポート」三重県の文化振興条例案 法令への認識の甘さ露呈

【文化振興条例案の「継続審査」を決めた環境生活農林水産常任委=23日、県議会議事堂で】

条文が法に抵触する可能性が浮上している県の文化振興条例案。23日の三重県議会環境生活農林水産常任委員会(山崎博委員長、8人)は「法律上の整理が不透明」として、条例案を事実上の「継続審査」と決した。対応を求められた県当局は法解釈などに関する文科省の見解を待っている段階で、今のところ具体的な対案は示さず。6月定例月会議中の条例成立は厳しい情勢となった。原因は、県が条例案の提出前に問題を想定できなかったことに他ならない。条例成立前から県立看護大の授業料を引き上げていた昨年の問題に続き、法令に対する認識の甘さが露呈した格好だ。

文化振興条例案が抵触する可能性が浮上しているのは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地教行法)。同法では、教育や文化に関する職務権限は教育委員会にあると定めている。

他方、同法は文化の職務権限を知事に移管できるとの特例を設けている。移管する場合は、いわゆる「特例条例」の制定が必須。職務権限の移管に当たり、議会から教委への意見聴取も義務付けている。

県が提出した文化振興条例案は「県が文化の振興などに関する施策を総合的かつ計画的に実施する責務を有する」と、文化に関する職務権限が県(知事)にあると明確に定めたが、特例条例の提出はない。

その整合性に疑問を感じた記者が条例案提出後に取材を申し入れると、文化振興課の担当者は「何のことだ」と、ぽかんとした表情だった。条例案の提出に当たって法との整合性は考慮しなかったようだ。

その後、担当者は平成7年の部制条例改正を根拠に「法的な問題はない」と返答。生活文化部(当時)が文化関連の事務を担うとの記述を加えたことから「既に職務権限は県に移管されている」との考えだった。

一方、当時の部制条例によって県に職務権限を移管できた根拠を問えば、担当者は「旧自治省との協議制があった」と答えつつ、実際に協議したのかと問えば「分からない」とだけ。根拠の薄さは明白だった。

それから数日後、本庁と議会棟を何度も行き来する環境生活部の担当者らを目撃。不審に思って調べてみると、県議会事務局の職員も同じ観点で疑いを持ち、県当局に聞き取りを進めていたことが分かった。

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県は本紙の取材や議会事務局の聞き取り、そして常任委でも「法的な問題は一切ない」との姿勢を貫く。「全国で30の都道府県が三重県と同じ状況」と説明するが、それも現状を追認する根拠にはならない。

万が一、特例条例の追加提出などの対応を余儀なくされれば、条例案を提出した側にとっては大恥。県当局にとっては文科省からの返答が頼みの綱だが、その内容や返答の時期さえ示されていない状態だ。

法令に絡む問題が取り沙汰されるのは今回だけではない。昨年3月には、県立看護大の学費を法が定める議会の議決を経ずに引き上げていた問題が発覚。県は「違法な徴収」と認め、学生らに差額分を返金した。

当時も医療保健部の幹部らは「違法状態」にあることを認識していなかった。問題を認識していた担当者は取材に対し、打ち明けなかった理由を「議案が通らないと多くの方々に迷惑を掛ける」と語っていた。

県が職員らに呼びかける「コンプライアンス」は、日本語で「法令順守」。その名の通り、犯罪などの不祥事を起こさなければ良いだけではない。行政に携わる者が「法令を知らなかった」では済まされない。