女児ら3人に暴行しけが、男に有罪 津地裁四日市支部判決 三重

同居女性の娘ら3人に暴行を加えてけがを負わせたとして、傷害罪に問われた三重県菰野町、無職石田大貴被告(28)に対し、津地裁四日市支部(鵜飼祐充裁判官)は27日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。

鵜飼裁判官は判決理由で「一時の感情に駆られた短絡的な犯行」と指摘。女児らが勉強で間違えた際に被告が加えた暴行を「しつけとして正当化できるものではない」とした上で「計画性は認められない」などと述べた。

判決などによると、石田被告は4月、同居していた内縁の妻の娘(10)に対して腹を2回殴り、6月には娘(7つ)のかかとを木の棒で殴ってけがを負わせたほか、令和2年5月に元交際相手の女性に暴行を加えて、加療約1週間のけがを負わせたとされる。