新陽工業を指名停止、贈収賄事件で三重県企業庁

三重県企業庁発注の水道設備工事を巡る贈収賄事件で、企業庁は21日、贈賄容疑で逮捕された新井政智容疑者(46)が社長を務める土木工事会社「新陽工業」(四日市市塩浜)の入札参加資格を22日から4カ月間にわたって停止すると発表した。

また、企業庁は土木工事会社「アクアテクノ」(同市塩浜)の入札参加資格についても、22日から4カ月間にわたって停止すると発表。新井容疑者は同社の非常勤役員も務めていたという。

企業庁は新井容疑者の逮捕を受け、21日に幹部職員らでつくる審査会を開催。資格停止の要領に定めた「役員らが贈賄容疑で逮捕された場合」の基準に該当すると判断し、資格の停止を決めた。

一方、要領は職員の贈賄に対する資格停止の期間を「4カ月以上24カ月以内」と定めている。要領のうち最も短い期間の停止とした理由について、企業庁は「他の事例を踏まえて検討した」としている。

事件では新井容疑者が令和3年7月ごろ、企業庁発注工事の入札で指導を受ける見返りに現金を渡す約束を、元県職員の小野弘春容疑者(60)と、県職員の酒德和也容疑者(57)と交わしたとされる。