土場に基準超える廃棄物 三重県、大佐建築に改善命令

廃棄物処理法で定める基準を超える量の建設系廃棄物を土場に保管しているとして、三重県は18日、解体工事業や建設業を営む大佐建築(四日市市生桑町)に対し、同法に基づく改善命令を出した。

県によると、この事業者は解体工事で発生した木くずなど、1000立法メートルを超える建設系廃棄物を伊賀市守田町内の土場に保管している。少なくとも同法で定める上限(3・5立法メートル)の数百倍に上る。

これらの廃棄物は野積みの状態で保管され、一部で降雨による汚水が地下に浸透する恐れがある。地下の汚染を防ぐための排水溝や土場周辺の囲いなど、同法に定める対策を施していないという。

県は令和3年5月、市から情報提供を受けて事態を把握。複数回にわたる行政指導でも改善がないことから命令を出した。廃棄物を搬出し、12月5日までに保管量を基準以下とするよう求めている。

事業者は県の聞き取りに「過去に廃棄物を保管していた土地を売却することになったので運び込んだ。処分しなければならないとは思っていた」などと説明。廃棄物の搬出を進めているという。