夕食114食分利用申請せず 陸自明野、三等陸尉を停職12月処分

【伊勢】陸上自衛隊明野駐屯地(三重県伊勢市)は11日、申請せずに食堂を利用して代金を支払わずに食事をとったとして、中部方面航空隊所属の男性三等陸尉(26)を停職12月の懲戒処分にしたと発表した。

同駐屯地によると、三等陸尉は令和3年3月4日―4年4月7日までの間、申請せずに食堂を利用して夕食114食分(約4万1000円相当)を食べた。

同駐屯地では宿直勤務や訓練等で許可を得た隊員が事前に申請することで食堂を利用できるといい、利用代金は申請に応じて給与から天引きされるという。

令和4年3月に同僚からの指摘で発覚。聞き取りに対し事実を認め、「多忙で夕食の準備が面倒だった」と話しており、既に全額弁済しているという。

同隊長の加賀澤俊樹一等陸佐は「国民の信頼を損ない誠に遺憾。規律の意義についてさらに服務指導を徹底すると共に、個々の心情把握により健全な隊員の育成に努め、このようなことが起きないよう万全を期したい」とコメントした。