少年らを暴行監禁、男に執行猶予付判決 津地裁「酌量減軽が相当」 三重

鉄パイプやナイフを示して複数人で少年らに暴行を加え、車内に監禁して現金等を脅し取ろうとした、監禁と強盗致傷、強盗未遂の罪に問われた三重県松阪市久保町、自動車整備工南川泰斗被告(20)の裁判員裁判で、津地裁(西前征志裁判長)は28日、懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役6年)の判決を言い渡した。

西前裁判長は主文を後回しにした上で、判決理由で「過大な金銭要求と取り立てが契機で被害者らに落ち度があり、私利私欲のために及んだ事案と比べると非難の程度は相対的に軽い」と指摘。「態様は執拗で悪質だが、経緯や動機、被告人の立場や被害結果などを総合的に考慮すると酌量減軽が相当」と結論づけた。

その上で、裁判員からのメッセージとして「支えてくれる人のありがたさを感じて行動をよく考え、立派でまじめな大人になって欲しい」と呼びかけた。

判決によると、南川被告は知人の少年が被害者少年らに過大な金銭を要求されたことから、返済を免れさせると共に迷惑料名目で現金を奪おうと少年らと3人で犯行を計画。令和4年7月1日、津市内の土場で取り立てに訪れた少年ら3人を暴行し、最大全治10日間程度の軽傷を負わせた。また車内に監禁し、現金27万円と借金5千円の免除を約束させたが、通報により一部が未遂に終わった。