指名停止期間を延長 贈収賄事件で三重県、新陽工業など2社に

三重県は19日、県企業庁発注工事を巡る贈収賄事件で有罪判決を受けた男性が役員を務めていた四日市市内の2社に対する指名停止の期間を、それぞれ8カ月間延長すると発表した。

県によると、指名停止期間を延長するのは、いずれも同市塩浜の土木工事会社で「新陽工業」と「アクアテクノ」。県は昨年11月21日、両社を4カ月間の指名停止としていた。

一方、事件の入札以外でも、新陽工業が贈賄罪で有罪判決を受けた伊勢農林水産事務所の元課長から10件ほどの入札で技術指導を受けていたことが、その後の聞き取りや公判で発覚した。

これを受け、県土整備部は今月19日、建設工事競争入札審査会を改めて開催。「指名停止の判断に影響する極めて悪質な事由に当たる」とし、指名停止期間の延長を決めた。

建設工事などに関する県の指名停止措置要領では、県職員への贈賄容疑で逮捕されたり、起訴された役員らの会社を、4カ月以上24カ月以内の指名停止とすると定めている。