産廃保管で改善命令 三重県が大阪の石油製品販売会社に

廃棄物処理法の基準に反する方法によって三重県鈴鹿市内で産業廃棄物を保管しているとして、県は18日、大阪市中央区の石油製品販売会社「セントラルオイル」に対し、同法に基づく改善命令を出した。

県によると、同社が管理する鈴鹿市国府町内の土地では、屋外に置かれているドラム缶約150本の一部が腐食。ドラム缶に入っている活性炭などの廃棄物に付着した油が地下に浸透する恐れがある。

鈴鹿地域防災総合事務所は複数回の指導を経ても改善されないことから命令を出した。油の流出対策に加え、廃棄物処理法の基準に定める掲示板や囲いを来年4月15日までに設けるよう求めている。

同社は事務所の聞き取りに対し、基準に反した保管をしたことを認め、新しいドラム缶に入れ替えるなどして対応する考えを示している。県は改めて立ち入り検査を実施して改善状況を確認する方針。