二審も男性の請求棄却 稲森県議のSNS投稿巡る訴訟 名古屋高裁判決

三重県議会の特別委員会に参考人として出席した一般社団法人の男性がツイッターの投稿で中傷を受けたとして、稲森稔尚議員に投稿の削除などを求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁の長谷川恭弘裁判長は一審の津地裁の判決を引き継ぎ、男性の請求を棄却した。判決は24日付。

判決は稲森議員が投稿で使った「汚点」の言葉について、一審と同様に「対象は参考人招致であり、控訴人の人格をことさらにおとしめたり、侮辱したりするものだとはいえない」とした。

控訴人の名誉感情は害されたと認めつつ、目的が誹謗(ひぼう)中傷ではなく、投稿も一度だったことから「社会生活上受忍すべき限度を超えるとは言えない」とし、名誉感情の著しい侵害を訴えた男性の主張を退けた。

男性は令和2年10月、特別委でパートナーシップ制度などへの意見を述べた。稲森議員は「県議会の汚点となる参考人招致と言わざるを得ません」と投稿。男性は一審での請求棄却を受けて控訴していた。