殺人未遂の男に懲役15年 伊賀の発砲事件で、津地裁判決

三重県伊賀市内の病院駐車場で昨年5月、指定暴力団絆會組員男性=当時(54)=が銃撃された事件で、津地裁(四宮知彦裁判長)は20日、殺人未遂と銃刀法違反の罪に問われた茨城県水戸市、6代目山口組傘下組員清水勇介被告(27)に懲役15年(求刑・懲役18年)の実刑判決を言い渡した。

四宮裁判長は判決理由で、「殺傷能力の高い拳銃で至近距離から複数回発射した非常に危険性の高い態様。結果は相応に重く、無関係の市民を巻き込む可能性もあった」と指摘。「組織的でないとしても抗争中の対立組織に発砲する意味は重大で対立激化を認識していなかったとは考えられない」とし、殺意を否認していた四発目の銃弾についても「少しでもずれれば致死的なダメージを与える可能性が十分あった。殺意を認めるに疑問を差し挟む余地はない」と結論づけた。

判決によると、清水被告は令和4年5月10日午前11時半ごろ、伊賀市上野忍町の病院駐車場で車内にいた男性に向けて回転式拳銃を使って4発の銃弾を発射し、男性の左太ももや右腕などに大けがを負わせた。