殺人と死体遺棄、2人に実刑 津地裁判決、懲役13年と15年 三重

令和2年10月、三重県伊賀市島ケ原の職業不詳宇都宮秀之さん=当時(46)=を殺害し、遺体を遺棄したとして殺人と死体遺棄等の罪に問われた伊賀市服部町、配達員廣岡陸斗被告(29)と、韓国籍で住所不定、無職張誠根被告(43)の裁判員裁判が30日、津地裁であり、四宮知彦裁判長は廣岡被告に懲役13年(求刑・懲役15年)、張被告に求刑通り懲役15年の判決を言い渡した。

四宮裁判長は判決理由で、「役割分担の上、協力、連携して目的を遂げた計画的犯行。凶器や遺体運搬用のレンタカーを事前に準備し、犯行後も重機を使って遺体を埋め直したり凶器を焼却するなど証拠隠滅を図り完全犯罪を狙っていた」と指摘。共犯者の指示に従ったとしながらも「犯行に欠かせない実行犯として関与し、自分の意思と判断で犯行を決意した。相応の責任を負うべき」と結論づけた。

そのうえで、暴行と脅迫で廣岡被告に大麻栽培を強要していた被害者側の落ち度や2人の捜査への協力、また張被告の累犯前科を加味して量刑を判断した。

判決によると、2人は別の共犯者と共謀して令和2年10月5日、伊賀市内で宇都宮さんの頭部を木製バットで複数回殴打して死亡させ、遺体を津市美杉町の山中に運んで遺棄した。