知人男性傷害致死認める 津地裁初公判で59歳男 三重

昨年11月、知人男性に暴行を加えて死亡させたとして傷害致死の罪に問われた無職俵重幸被告(59)=三重県四日市市北浜町=の裁判員裁判初公判が5日、津地裁(出口博章裁判長)であり、俵被告は「間違いありません」と起訴内容を認めた。

検察側は冒頭陳述で、「被害者は俵被告が好意を寄せる女性から金を借りていた」と説明。「被告が被害者に金遣いについて注意した際の態度に腹を立てて犯行に及び、動機や経緯に酌量の余地がない」と指摘した。

弁護側は「被害者は女性から家賃や携帯電話代を無心していた。被告は以前から被害者の金遣いなどを何度も説教をしており、犯行当日も説教をしながら殴る蹴るなどの暴行をした」と述べた。

起訴状などによると、俵被告は昨年11月1日、自宅で知人の中鳥修一さん=当時(36)=に腕や胸を複数回にわたって殴る蹴るなどの暴行を加え、多発肋骨(ろっこつ)骨折による血気胸で死亡させたとされる。