2社の産廃収集運搬業を停止 三重県が行政処分、管理票不交付で

廃棄物処理法に定める管理票の受け渡しをしていなかったとして、三重県は3日、四日市市川北1丁目の守成建設と、同市生桑町の紀州興業に対し、産業廃棄物収集運搬業を停止する行政処分を出した。

県によると、守成建設は昨年12月、市内の水道管引き込み工事で発生したがれきの運搬を紀州興業に委託するに当たって管理票を交付しなかった。紀州興業はこれらを無許可で市内に仮置きした。

県に情報が寄せられたことをきっかけに発覚した。停止の期間は守成建設が10日間、紀州興業が90日間で、いずれも同日から。両社は県の聞き取りに「法の認識が不足していた」と説明している。