ホール使用料を過徴収 三重県人権センター、5団体から計2万4150円

三重県人権センター(津市一身田大古曽)は10日、多目的ホールの使用料を条例で定める金額よりも多く徴収していたと発表した。過徴収の総額は2万4150円。対象の5団体に全額を返還した。

センターによると、過徴収をしたのは平成29年12月から昨年10月まで。条例は練習や準備を目的としたホールの使用料を通常の半額と定めているが、実際には通常の使用料を徴収していた。

昨年11月、利用者から使用料に関する問い合わせがあったのをきっかけに誤りが発覚。平成29年度以降の徴収分を全て確認したところ、5つの団体から徴収した6件で過徴収が見つかった。

リハーサルでの使用を練習に当たらないと判断するなど、担当者が認識を誤っていた。センターは「今後は複数の職員による確認を徹底する。ホームページに減免の規定を追記する」としている。

県は公表に時間を要した理由について「謝罪と返金を終えてから公表する予定だった」と説明。28年度以前の徴収に関する調査は「関係書類が既に存在せず、さかのぼれなかった」としている。