伊勢新聞

津市が9人懲戒処分 水道工事贈収賄、監督責任 三重

【津】三重県の津市発注の水道修繕工事をめぐり、職員2人が収賄と詐欺事件で起訴されたのを受け、同市は19日、地方公務員法に基づき、管理監督責任者らの懲戒処分を発表した。上下水道事業局長(60)を減給10分の1(1カ月)とするなど計9人を処分した。また、上下水道局トップの松下浩己市上下水道事業管理者(63)は給与10分の1を2カ月分自主返納するとした。

市では処分理由として、組織として判断すべき業者の決定や業務依頼などの権限を2人に与え続けていたことや、管理監督者としての責務の徹底を欠いていたことなど、不適切な行為に対する管理監督責任などがあったとしている。

減給処分はほかに上下水道事業局次長(60)、水道工務課長(55)、水道工務課維持管理担当主幹(52)でいずれも減給10分の1(1カ月)。

当時の上司らも処分。農林水産部長=当時の上下水道事業局長(60)、環境部環境施設担当理事=同次長(59)、建設部津北工事事務所長=同水道工務担当参事(57)、下水道工務課工事担当主幹=同水道工務課維持管理担当主幹(52)、安芸事業所長(57)をそれぞれ戒告とした。

松下管理者は「市民のみなさまに心よりおわび申し上げる。事件および維持、修繕業務に関する諸問題を受け、厳に服務規律の保持と内部統制の確立、適切な業務執行の徹底を図ってまいる」とコメントした。