教え子の身体に触れるなどの行為をしたとして、三重県教委は24日、桑員地区の県立高で勤務する男性教諭(32)を懲戒免職処分とした。また、授業料の徴収を誤り、上司の決裁を経ずに対処したとして、県立四日市四郷高の男性主幹(60)を減給10分の1(1月)の懲戒処分とした。
県教委によると、教諭は昨年11月下旬の部活動終了後、左半身を女子生徒の右半身に押し当てた。同月30日には、この生徒を抱きしめて床にあおむけに寝かせ、10分間ほど覆いかぶさった。
この教諭は生徒が所属する部活動の顧問を務めていた。女子生徒の友人が別の教諭に相談したことをきっかけに発覚。令和5年11月以降、女子生徒の頭や肩に触る行為も確認されたという。
教諭は県教委の聞き取りに「女子生徒に好意を抱くようになり、触れたいとの思いがあった」などと説明。県教委は「生徒の特定につながる可能性がある」として、学校名を公表していない。
主幹は令和5年4月、生徒2人について、誤って授業料を徴収しないものとして処理した。うち1人関しては、ミスを把握した同年8月以降も過去にさかのぼって徴収することを怠った。
このミスによって計7万9200円の未徴収が生じたが、主幹は昨年3月に事務長から決裁を受けることなく、未徴収分と同じ金額を県の収入から差し引く事務処理を進めていた。
他校で同様の徴収ミスが判明したことを受けた調査で発覚。主幹は「決裁を受けた記憶がある」と話しているが、事務長は「決裁はしていない」と説明。決裁の文書は見つかっていない。
福永和伸県教育長は24日の定例記者会見で「教職員があってはならない事案を引き起こし、公教育に対する信頼を大きく損なったことを重く受け止めている。誠に申し訳ない」と述べた。
「性暴力は絶対に許されることではなく、厳罰の対象になると教職員らに周知する」と説明。不適切な事務処理については「校長や事務長との会議などを通じて再発防止を図る」としている。