三重県保険医協会の理事会で侮辱されたとして、津市の男性歯科医師が同協会で理事を務める鈴鹿市の男性医師を訴えた裁判で、津地裁(清水萌裁判官)は8日、男性医師に5500円の支払いを命じた。
判決によると、男性医師は令和4年7月、同協会の理事会で、当時理事を務めていた男性歯科医師に「思い出せ、あほんだら」と発言したとされる。
清水裁判官は判決で、「『あほんだら』という表現は一般的に相手を愚かな者と指摘する表現で、公的な場で用いられることは想定されていない」と指摘した上で「発言前後の脈略からしても許容される状況ではなく、原告の名誉感情を侵害した」と結論付けた。