飲酒運転で事故を起こしたとして、三重県企業庁は27日、南勢水道事務所の男性課長(58)を停職6月の懲戒処分とし、課長補佐級から主査級に降任させた。病気休暇を経て復帰初日の事故だった。
企業庁によると、男性は7月3日午前9時半ごろ、松阪市内で自家用車を運転中に道路脇の電柱に衝突。男性の通報を受けて駆け付けた松阪署員が呼気を検査し、基準値を上回る酒気を検出した。
男性は逮捕されず、同署による任意の捜査を経て道交法違反容疑で書類送検された。今月12日、道交法違反(酒気帯び運転)の罪で、松阪簡裁から罰金35万円の略式命令を受けたという。
事故前日の午後3時から同9時ごろまで、自宅で缶ビール3本と酎ハイ4本を飲んだ。当日は約1カ月間にわたるけがの療養を経た復帰の初日。健康診断を受けるため、県松阪庁舎に向かっていたという。
男性は企業庁の聞き取りに「県を挙げてコンプライアンス(法令順守)に取り組む中で県民の信頼を大きく損ねた。周囲にも多大な迷惑を掛け、深く反省している。事故以降は飲酒をしていない」と話した。
喜多正幸庁長は「職員を指導する立場である職員が酒気帯び運転で刑事処分を受け、県民の信頼を大きく損なった。コンプライアンスと再発防止を徹底し、信頼回復に取り組む」とのコメントを出した。