
自動車の運転中に携帯電話などを使用する「ながら運転」の罰則を強化した改正道交法が12月1日から施行されるのを前に、三重県警は30日、鳥羽市鳥羽3丁目の鳥羽水族館で、道交法の改正を知らせるチラシ300枚を配布した。罰則に懲役刑が加わるほか、反則金の額が乗用車の場合だと3倍になる。
「ながら運転」の罰則は、事故を起こさなければ5万円以下の罰金だったが、改正後は6月以下の懲役か10万円以下の罰金となる。反則金は乗用車の場合、従来の6000円から3倍の1万8000円に引き上がる。事故を起こせば、1年以下の懲役か30万円以下の罰金が適用されるほか、免許停止処分になる。
取り締まりの対象は、携帯電話などを手に持って通話する人や手に持って画面を注視する人。画面の注視はタブレット端末や携帯型ゲーム機などを含む。事故を起こした場合は、カー・ナビゲーションの注視も罰則の適用対象になる。
県警はこの日、水族館の入口前で交通安全の啓発活動を実施。「ながら運転」による死亡事故の事例などを説明しながら来館者に啓発チラシを配っていた。